火事のとき隣家を延焼させた損害については「失火の責任に関する法律(失火法)」により火元に重大な過失がない限り、賠償しなくても良いことになっています。
なお、トータルアシスト住まいの保険では、「類焼損害補償特約」を付帯した場合、自宅からの失火で近隣の住宅・家財が延焼し、延焼先の火災保険で充分に復旧できない場合、不足分が支払われます(法律上の損害賠償責任は問いません。)。※詳しくはこちらへ【東京海上日動火災保険株式会社 トータルアシスト住まいの保険】(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/live/total_assist/)