火事のとき隣家を延焼させた損害については「失火の責任に関する法律(失火法)」により火元に重大な過失がない限り、賠償しなくても良いことになっています。
なお、トータルアシスト住まいの保険では、「類焼損害補償特約」を付帯した場合、自宅からの失火で近隣の住宅・家財が延焼し、延焼先の火災保険で充分に復旧できない場合、不足分が支払われます(法律上の損害賠償責任は問いません。)。※詳しくはこちらへ【東京海上日動火災保険株式会社 トータルアシスト住まいの保険】(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/live/total_assist/)
![]() |
火災保険に付帯して契約します。保険金額は主契約の30%~50%の範囲で住居専用建物あるいは住居併用建物と家財にそれぞれ付帯することができます。ただし建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
![]() |